2019年1月5日土曜日

第20回ペット飼育可能物件への変更方法


空室が増えた、問合せも少ない、良いアイデアも無い・・・。
ペット飼育可能に変更すれば、入居者が増えるかもしれない!?
既存の賃貸物件をペット飼育可能にする手続きについて
説明いたします。

1現在の入居者への説明
現在入居している方への説明を行い、理解を得ることが一番重要です。
説明を省いて、貸主または管理会社の意向だけでペット飼育可能に
変更した場合、現在入居者している方からの苦情が来ますので、
必ず事前の説明と承諾の確認をお願いします。
一般的な方法としては、各住居にペット飼育可能にする旨の
おしらせを出します。
内容は、
ペット飼育条件(飼育可能なペットなど)、
ペット飼育規約を作成しペットを飼育しない入居者も快適に生活できることを
約束する、
現在の入居者でペットの飼育希望する方からも飼育希望の問合せを受け付ける、
ペット飼育に反対の方の意見を受け付ける、
当社の事例では、ペット飼育に反対された方は今までおりませんが、
犬の鳴き声などの苦情を受けることはございます。
その際は迅速に苦情の連絡をされた方への対応と
該当のペット飼育者に連絡を取り、解決を図ることが非常に重要です。

2ペット飼育条件
一般的には小型犬または猫が多いです。1匹又は2匹までという条件が多いです。
小型犬または猫どちらかに限定する場合もございますが、長所短所ございます。
しつけ次第ではございますが、
犬の場合は鳴き声(が止まらない)、猫の場合は壁面の引っかきによる建物の損耗が
起こる場合がございます。
ペット飼育時は敷金を1ヶ月積み増して頂く場合が多いです。
退去時は積み増し頂いた敷金1か月分を償却処理して、清掃費と原状回復費用に
充当する場合が多いです。 ペットの飼育方法や賃料と部屋の広さのバランスに問題が無ければ、
敷金1ヶ月の償却で清掃費と原状回復費用を超える場合は少ないですが、
 賃料設定が安い物件は敷金1ヶ月分で清掃費を捻出できない場合も
ございます。一方、居住年数に関わらず原状回復費は
全額借主負担という特約も難しいです。
その際、原状回復の負担ルールに沿った精算方法の取り決めを
事前に考えることが必要になります。

3ペット飼育規約の作成
ペット飼育ルールの説明を行い、トラブルが起こらないよう心がけます。
おもな内容は
事前に飼育するペットの申請を行う
音、臭い、鳴き声などで近隣に迷惑をかけない
室内のみ飼育、ベランダなどで飼育しない
排水の毛詰まり防止
共有部分では抱えて移動(必要に応じて)
予防接種の実施
飼育ルールに従わない場合はペット飼育禁止の措置もあり

4ペット飼育可能にあたっての設備変更
特段の設備変更を実施しなくてもペット飼育は可能です。
実用的な設備変更でのおすすめは壁紙の上下分離です。
壁紙の下部約1メートル部分を傷に強いハードタイプの壁紙(茶系が多いです)に
することによってペットの引っかき傷を防ぎ、退去時の原状回復も
交換せずに使用することができます。壁紙上部は汚れが少ない場合もあるので、
結果として上下の壁紙交換不要で原状回復できる場合もございます。

5ペット飼育可能にした効果
当社ではこれまで2棟の建物でペット飼育不可の建物を
ペット飼育可能に変更を行いました。
ペット飼育の方にもご入居いただいております。

株式会社 ハウジング・アイ
東京都目黒区中根2-4-6 レジデンス石山1
TEL:03-5701-0507
EMAIL: webmaster@housingi.co.jp
WEB: http://www.housingi.co.jp

 

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