2020年7月16日
株式会社ハウジング・アイ
空き家活用、賃貸管理ブログ
管理編「民法改正後の賃貸契約書処理について」
コロナ禍で取り上げられることが少なくなっておりますが、
2020年4月1日から民法改正されました。
賃貸契約書も連帯保証人を立てている場合は
保証限度額(極度額)を設けることが必要になりました。
2020年4月1日以降に更新を迎える更新契約分についても
同様の手続きが必要となります。
更新分の契約手続きについては
「極度額を設定した」連帯保証人承諾書を作成して、
連帯保証人の実印押印、印鑑証明書添付をお願いしております。
今までは契約書類は貸主と借主分の2部作成にしておりましたが、
民法改正後は連帯保証人分も作成しております。
極度額について、設定額の上限は無く、相場もまだ定まっておりませんが、
報道等を見ると賃料の6か月分から3年分の範囲に収まっていることが
多いです。
賃貸保証会社の保証限度額が2年という会社が多いので、
それに準じて保証人の極度額を2年にする事例もございます。
書類手続きの手間は増えますが、
これを機会に連帯保証人の再確認ができますので、
契約の健全性維持には良い機会になります。
参照
国土交通省 民法改正を受けた賃貸住宅標準契約書Q&A
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東京都目黒区中根2-4-6 レジデンス石山1階
TEL:03-5701-0507
EMAIL: webmaster@housingi.co.jp
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